相続・遺言の相談窓口 みぞべ行政書士事務所

 
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 〜遺言書〜

相続・遺言相談窓口 このページでは、
遺言書について説明します。
ただし、遺言書作成で
ご相談、ご依頼をご予定の方は、
読まなくても大丈夫
です。
ご相談時に、分かり易く、丁寧に
ご説明いたします
ので、
そのままお問い合わせへおすすみ下さい。

遺言書とは・・・
遺言書の種類
遺言書の普通方式
 〜自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
 〜秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
 〜公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
遺言書の効力
 〜遺贈(いぞう)
 〜相続分の指定
 〜遺産分割の方法の指定
遺言執行者
遺言書作成で注意すべきこと(※随時追加)
 〜推定相続人(すいていそうぞくにん)
 〜遺留分(いりゅうぶん)
 〜遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
 〜相続か遺贈かハッキリさせる
 〜遺言書を複数作成
 〜遺言の取消し



遺言書とは・・・

簡単に説明すると、自分死後、自分の財産をどうしたいかを書面にしたものを遺言書といいます。
ただし、遺言書は、法律で定められた方法以外で作成しても無効です。

また、認知症、知的障害、精神障害(以下認知症等)により、意思能力を失っている人は、遺言書を作成できません

遺言書は15歳から作成できます

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遺言書の種類

遺言書には法律で定められた、普通方式と呼ばれる方法が3つあります。

また、特別方式と呼ばれる方法が4つありますが、今回は触れません。
(※今後追加することがあるかもしれません・・・)

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遺言書の普通方式

遺言書の普通方式のそれぞれの方法とメリット、デメリットの説明です。



自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言書の全文、日付、氏名の全てを遺言者本人が自筆で書き、押印する方法です。

印鑑は認印でも良いとされてますが、偽造等を防止する為に実印の方が良いでしょう。

封筒に入れて封印することは条件ではありませんが、変造防止の為に封印した方が良いでしょう。

封印
 

※封印がされた遺言書は、検認手続の際に、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。

メリット…
簡単、手軽、費用がかからない。
秘密で作成できる。

デメリット…
全て自筆なので大変。
一定の法知識がないと無効になるおそれや、相続人同士の紛争の原因になるおそれがある。
紛失、偽造や変造、隠匿のおそれがある。
検認手続が必要な為、死亡後すぐに相続手続ができない。
(※検認手続についてはこちらで詳しく説明します。)


当事務所へ自筆証書遺言作成依頼をされた場合のメリット
当事務所に自筆証書遺言作成をご依頼いただいた場合、無効、または紛争の原因にならないよう助言いたします。
遺言書原案作成もお引き受けします。
※原本は自筆です。
遺言書原本は貸金庫で保管いたしますので、紛失、偽造や変造、隠匿のおそれもありません。
また、行政書士の守秘義務により、秘密は守られます。



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秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

秘密証書遺言は、遺言書本文は自筆である必要はありません。
パソコンやワープロでの作成や代筆でも構いません。日付も不要です。
ただし、遺言者本人の署名と押印は必要です。

印鑑は認印でも良いとされてますが、真実性を増す意味でも実印の方が
良いと思います。

完成した本文を封筒に入れ、本文で使用した印と必ず同じ印で封印します。
(※この封入と封印は必ず遺言者本人がしないといけません。)

次に、遺言書本文を封印した封書を証人2人と一緒に公証役場に行きます。
(※証人になるには一定の条件があります。詳しくはこちら

公証役場で公証人に自分の遺言書であることを伝え、そのことを公証人が封書に記載し、日付を入れます。
最後に遺言者、証人2人、公証人が封書に署名押印して完成です。

秘密証書遺言の原本は遺言者本人が保管します。

公証役場への手数料は11,000円です。

メリット…
パソコンやワープロでの作成OK、代筆作成もOK。
完全に秘密にできる。
秘密証書遺言を作成した記録が公証役場に残る。
(※作成した事実だけで遺言内容は残らない)

デメリット…
一定の法知識がないと無効になるおそれや、相続人同士の紛争の原因になるおそれがある。
紛失、隠匿のおそれがある。
利害関係の無い証人が2人必要。
※証人についてはこちら
平日に公証役場に出向く必要がある。
公証役場への手数料11,000円が必要。
検認手続が必要な為、死亡後すぐに相続手続ができない。
(※検認手続についてはこちらで詳しく説明します。)


当事務所へ秘密証書遺言作成依頼をされた場合のメリット
当事務所に秘密証書遺言作成をご依頼いただいた場合、無効、または紛争の原因にならないよう助言いたします。
遺言書原案作成と代筆、証人2人もお引き受けします。
遺言書原本は貸金庫で保管いたしますので、紛失、隠匿のおそれはありません。
また、行政書士の守秘義務により、秘密は守られます。



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公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公正証書遺言は、公証人が作成した遺言書のことです。
公証人が作成するので、公文書として強い効力があり、安全かつ確実です。
さらに、その確実性から他の遺言書には必要な検認手続不要です。

通常、公正証書遺言を作成する場合、あらかじめ公証役場に行き、遺言内容や必要書類、公正証書遺言作成日等の打合せをします。

遺言内容が決まり、必要書類が揃ったら、作成当日に証人2人と一緒に公証役場へ行きます。(※証人についてはこちら

公証役場で公証人に遺言内容を伝え、これを公証人が筆記します。
筆記が終わると、公証人が遺言者本人と証人2人に内容の確認をし、遺言者と証人2人、公証人が署名・押印して完了です。

なお、公正証書遺言の場合、遺言者の押印は必ず実印です。

遺言書原本は公証役場に保管され、紛失や隠匿のおそれがありません。

公証役場への手数料は以下の通りです。

(目的の価額)
(手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算
【法律行為に係る証書作成の手数料】


メリット…
検認手続が不要なので、死亡後すぐに相続手続ができる。
遺言書原本は公証役場に保管されるので、紛失、偽造や変造、隠匿のおそれがない。
無効になる可能性が低い。

デメリット…
利害関係の無い証人が2人必要。
※証人についてはこちら
打合せの為に平日に数回、公証役場に出向く必要がある。
印鑑証明書や戸籍謄本等、数種類の書類が必要。(遺言内容による)
公証役場への手数料が必要。(遺言内容によって変動)


当事務所へ公正証書遺言作成依頼をされた場合のメリット
当事務所に公正証書遺言作成をご依頼いただいた場合、公証役場との打合せや必要書類の収集、遺言書原案作成、証人2人など、全てお引き受けします。
遺言書の正本、謄本は貸金庫で保管いたします。
また、行政書士の守秘義務により、秘密は守られます。



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検認手続とは

遺言書の検認手続は、亡くなった遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に、遺言書の保管者、もしくは発見者した相続人が遺言書の検認申立をします。

申立てには、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本等が必要です。

申立てをすると、家庭裁判所から申立人と相続人全員に検認日を郵送で知らせてきます。

検認日に家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと、遺言書が開封されます。
当日参加できない相続人がいても、検認手続は行われます

検認手続は、検認日時点での遺言書の形状や状態、遺言内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止する為の手続なので、遺言書が有効か無効かを判断するわけではありません。

なお、封印された遺言書を検認手続を受けずに開封した場合、裁判所から5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられます。

ただし、遺言書が公正証書遺言の場合、検認手続は不要です。

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証人とは

秘密証書遺言公正証書遺言を作成する場合、2人の証人が必要です。
これは、遺言者本人であること、遺言者自身の意思によるもの、公証役場で遺言書を作成したことなどを確認する為です。

また、以下の人は証人になれません。

@未成年者
A遺言者の相続人や、贈与を受ける人
BAの配偶者や直系血族
C公証人の配偶者や、4親等内の親族
D公証人の書記や使用人
※つまり、証人は、遺言者の相続とは全く関係の無い人しかなれません。

※当事務所に遺言書作成を依頼された場合、証人2人ともお引き受けします。

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遺言書の効力

法的に有効な、きちんとした遺言書を残しておけば、遺言者の死後、原則として遺言書の内容のどおりに効力が発生します。

遺言書で全ての財産について明記しておけば、遺産分割協議をする必要はありません
なので、相続人全員の合意が無くても相続手続ができます。
(※遺産分割協議についてはこちら

遺産分割協議をしないので、遺産分割協議書不要です。
(※遺産分割協議書についてはこちら

また、法定相続人以外の人にも遺産を与えること(遺贈)ができます。
(※法定相続人についてはこちら

そして、法定相続分とは違う割合での遺産分割(相続分の指定)もできます。
(※法定相続分についてはこちら

ただし、一定の相続人には、法律で保証されている最低限の割合遺留分)があるので、注意が必要です。

さらに、特定の財産を特定の人に相続させる遺産分割の方法の指定)もできます。

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遺贈(いぞう)

法定相続人以外に財産を与えたい場合、遺言書が必要不可欠です。
(※法定相続人についてはこちら

遺言書で法定相続人以外の人に財産を与えること、つまり遺言による贈与のことを遺贈(いぞう)といいます。

相続人以外への遺贈とは、子が相続人の場合の孫または親や兄弟姉妹、相続人の配偶者(例:介護してくれた長男の嫁など)や内縁関係者、またはお世話になった他人などに対しての遺贈です。

また、遺言者は遺贈をする場合、遺贈に条件をつけることができます。
条件とは、『財産をあげる代わりに、ペットの面倒を見ること』などです。

遺贈を受ける人のことを受遺者(じゅいしゃ)と呼びますが、遺贈を受けるか受けないか受遺者の自由です。

また、遺言書で特定の団体への寄付もできます。

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相続分の指定

遺言書で、法定相続分とは違う割合で相続させることができます。
(※法定相続分についてはこちら

これを相続分の指定といいます。

例えば、苦労をかけた奥さんや、身体の弱いお子さんに、他の相続人より多く財産を残してあげたい場合などに、遺言書で相続分の指定をしておきます。

ただし、一定の相続人には、法律で保証されている最低限の割合(遺留分)があるので、注意が必要です。

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遺産分割の方法の指定

遺言書では、誰に何を相続させるのかを指定できます。

これを遺産分割の方法の指定といいます。

農業や個人企業を営んでいる自営業者の場合、遺産分割の方法を指定し、後継者が関係財産を相続できるようにしておかないと、資産が分散して経営が成り立たなくなるおそれがあります。

ただし、一人の相続人に財産が集中し、遺留分を侵害してしまいそうな場合は、他の相続人への配慮も必要です。

また、遺言書で遺産分割を一定期間禁止(5年以内)することもできます。

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遺言執行者

せっかく遺言書を残しても、遺言内容が実現されなければ意味がありません。

相続人全員が協力し合って実現できれば良いのですが、遺言内容に不満がある相続人がいる場合などには、実現が難しいかもしれません。

スムーズに遺言内容を実現する為にも遺言書で遺言執行者の指定をしておきましょう。

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言書の内容を実現する人のことです。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰を指定しても構いませんが、相続手続には面倒なものも多く、必要な書類も複数あるので、相続人同士が協力し合える場合でも、法律に詳しい専門家を指定した方が安心です。

相続人同士で遺言内容を実現することが難しく、遺言執行者が必要な場合に遺言で遺言執行者が指定されていない、または指定されていた遺言執行者が相続開始の時(遺言者の死亡時)に既に死亡していた場合には、利害関係者(相続人や受遺者など)が請求して家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらいます。

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遺言書作成で注意すべきこと

遺言書作成の際の注意点です。随時追加していきます


推定相続人(すいていそうぞくにん)

遺言書作成時点で、法定相続人になる予定の人のことを、推定相続人(すいていそうぞくにん)といいます。
(※法定相続人についてはこちら

遺言書を作成する際に、推定相続人に配偶者や子、親等が含まれる場合に、推定相続人に漏れがあると、遺留分の問題遺言書どおりにならないおそれがあります。
(※遺留分についてはこちら
遺言書を作成する場合、推定相続人に漏れがないよう十分注意してください

ただし、あくまでも遺言書作成の時点で相続が開始された場合に相続人になるだろうと推定されるだけで、実際のところ、遺言者が亡くなって相続が開始されるまでは、誰が相続人になるのか分かりません。

実際、相続開始の時には、遺言書に記載した推定相続人が既に亡くなっている可能性もあります。

例えば、遺言書の無い法定相続の場合、相続人の長男が既に亡くなっていても、長男に子がいれば、その子が代わりに相続(代襲相続)しますが、これが、長男に特定の財産を相続させる遺言をしている場合、相続開始時に長男が既に亡くなっていると、長男の子が代わりに、その特定の財産を相続するわけではありません
(※法定相続はこちら、子の代襲相続はこちら

これは、相続人ではない人に特定の財産を遺贈する場合も同様で、相続開始時に、遺言書で指定した受遺者が既に亡くなっていた場合、遺贈の効力が発生しませんので、受遺者に代わって、受遺者の相続人に遺贈されるわけではありません

このように、遺言書で特定の財産を、特定の相続人や、受遺者に与えたい場合は、指定した相続人や受遺者が相続等できない場合に備えた遺言書を作成しましょう
(※『○○が相続できない場合は○○に相続させる』など)

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遺留分(いりゅうぶん)

法定相続人には、法律で最低限保証されている相続分があります。
これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。

遺言書を作成する場合、遺留分に注意しないと遺言書どおりにならないおそれがあります。(※遺留分減殺請求

法定相続人が配偶者と子(孫)の場合、各相続人の遺留分は、法定相続分の1/2なので、配偶者1/4 : 子(全員で)1/4になります。
遺留分

法定相続人が配偶者のみの場合も遺留分は、法定相続分の1/2なので、配偶者1/2になります。
遺留分

法定相続人が子(孫)のみの場合も遺留分は、法定相続分の1/2なので、子(全員で)1/2になります。
遺留分

法定相続人が配偶者と親(祖父母)の場合も各相続人の遺留分は、法定相続分の1/2なので、配偶者1/3 : 親(全員で)1/6になります。
遺留分

しかし、法定相続人が親(祖父母)のみの場合の遺留分は、法定相続分の1/3です。
ですから、親(全員で)1/3になります。
遺留分

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)の場合の遺留分は、配偶者は法定相続分の1/2兄弟姉妹に遺留分はありません
なので、配偶者1/2 兄弟姉妹(甥姪)遺留分無しです。
遺留分

法定相続人が兄弟姉妹(甥姪)のみの場合、兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分

遺留分は、法律で保障されているので、遺言書によって、遺留分よりも少ない割合でしか相続できなかった相続人は、遺留分を侵害している人(※法定相続分より多く相続した相続人や受遺者など)に対して、遺留分の範囲内で、相続財産を返すように請求できます。

これを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

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遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺言書により、相続した財産が遺留分に満たない相続人は、自分の遺留分を侵害している相続人や受遺者に対し、遺留分の範囲内で相続財産を取り戻す遺留分減殺請求ができます。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している人に対して意思表示するだけで良いとされ、裁判所などを通す必要はありません。

ただし、遺留分減殺請求は、相続開始(被相続人の死亡時)および、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内しかできません。

また、知らない場合でも、相続開始(被相続人の死亡時)から10年を過ぎるとできなくなります。

この遺留分減殺請求は、遺留分が無い兄弟姉妹はすることができません

配偶者や子(孫)、親(祖父母)が推定相続人の場合は、遺留分に配慮し、遺留分減殺請求をされない内容の遺言書を作成しましょう。

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相続分なのか遺贈なのかハッキリさせる

相続人に対しては、相続分なのか、遺贈なのかハッキリさせるためにも、『〜を与える』ではなく、相続させると表現した方が良い。

登記手続の際に、相続の場合は、相続する者が単独で申請できますが、遺贈の場合は、受遺者相続人全員又は遺言執行者が、一緒に申請しなければいけません

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遺言書を複数作成

遺言書を複数作成し、内容が矛盾している場合日付が新しい方が有効になります。
これは、新しい遺言書で古い遺言書の内容を変更または取消したことになるからです。

複数の遺言書で、内容全てが矛盾していれば、新しい方の遺言書が有効で、古い方の遺言書は無効になります。

しかし、一部分のみの矛盾であれば、新しい遺言書でその部分が変更されたというだけで、それ以外は古い遺言書も有効のままです。

また、古い遺言書に記載の無い事項が新しい遺言書に記載があれば、遺言内容の追加ということで、どちらの遺言書も記載事項は全て有効です。

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遺言書の取消し

遺言を取消す方法3つあります。

@遺言者本人が自分の意思で遺言書を破棄する
遺言者本人が遺言書を破いたり燃やすなど、何らかの方法で破棄することで遺言を取消したことになります。

A新しい遺言書で取消す
前の遺言書と全く矛盾する内容の新しい遺言書を作ったり、新しい遺言書に「この遺言書より以前の遺言書は全て取消す」と記載するなどして、前回の遺言を取消すことができます。

B遺言書に記載した財産を処分する
遺言書に記載した財産を売ったりあげたり消費するなどして、処分することでその遺言を取消したものとみなされます。

AやBでの取消しは、内容全てが矛盾している、記載財産全部を処分した場合は、遺言全部を取消したことになりますが、一部の矛盾や処分の場合その部分以外の遺言は取消したことにはなりません

また、前の遺言を取消す遺言や行為を取消しても一度取消された遺言の効力は回復しません

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ご自分で遺言書を作成したい場合でも、それが実現するだけのアドバイスや情報提供もいたしますので、まずはご相談ください!

※遺言書についてのお問い合わせはこちらまで!
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