相続・遺言の相談窓口 みぞべ行政書士事務所

 
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 〜相続手続と必要書類〜

相続・遺言相談窓口 このページでは、
相続手続について説明します。
ただし、相続手続について
ご相談やご依頼をご予定の方は、
読まなくても大丈夫
です。
ご相談時に、分かり易く、丁寧に
ご説明いたします
ので、
そのままお問い合わせへおすすみ下さい。

相続とは・・・
 〜遺言書が無い相続
 〜遺言書がある相続
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
 〜配偶者
 〜子や孫
 〜親や祖父母
 〜兄弟姉妹や甥姪
 〜配偶者のみ
 〜まとめ
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
 〜配偶者と子(孫)
 〜配偶者と親(祖父母)
 〜配偶者と兄弟姉妹(甥姪)
 〜配偶者のみ
 〜まとめ
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
必要書類
相続において注意すべきこと(※随時追加)
 〜未成年の相続人がいる場合
 〜認知症等の相続人がいる場合
 〜海外在住の相続人がいる場合
 〜財産より借金(負債)が多い場合
 〜相続放棄(そうぞくほうき)
 〜相続放棄する場合の注意点
 〜相続人全員が相続放棄した場合
 〜「何も相続しない」のと「相続放棄」は全く違う
 〜相続税の制度改正について
 〜相続税の申告期限について
 〜法定相続情報証明制度について<NEW!!>



相続とは・・・

簡単に言うと、亡くなった人の一切の権利義務を相続人が引き継ぐことです。

この引き継ぎを相続といいます。

また、亡くなった人被相続人(ひそうぞくにん)といいます。

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遺言書が無い相続

遺言書が無い場合、法律に従って相続します。
これを、法定相続(ほうていそうぞく)といいます。

法定相続の場合、誰が相続するのか、どれくらい相続するのか、相続人相続分は法律で定められています。

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遺言書がある相続

遺言書がある場合、遺言書に従って相続します。
これを遺言相続(いごんそうぞく)といいます。

法的に有効な、きちんとした遺言書があれば、法定相続よりも遺言者(被相続人)の意思である遺言の方が優先されます。
(※遺言書についてはこちら

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法定相続人


法定相続の場合、財産を貰えるのは、法律で定められた相続人のみで、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼ばれます。

遺言書が無い場合、財産を貰う権利があるのは法定相続人のみ
相続人以外が財産を貰うには、必ず遺言書が必要。
(※詳しくは遺贈へ)


法定相続人の範囲

(みぞべ行政書士事務所セミナー小冊子より)


亡くなった人の配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者(夫や妻)は、常に相続人です。

相続人になるのは、被相続人の配偶者と被相続人の血族との組合せなのですが、常に相続人になる配偶者と違い、相続人になる被相続人の血族には、優先順位があります。

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被相続人の子(孫)は相続人

被相続人に子がいる場合、相続人は、配偶者と子です。
配偶者がいなければ、相続人は子のみとなります。

ただし、被相続人の子とは、配偶者との子だけでなく、元配偶者との子、養子、認知した子、全てを含みます。
(※元配偶者は相続人にはなりません。)

被相続人より先に亡くなった子がいる場合で、亡くなった子の子、つまり、被相続人のがいる場合は、亡くなった子に代わって、孫が相続します。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

被相続人より先に亡くなった子や孫がいても、被相続人の直系の子孫がいる限り、代襲相続され続けます。(再代襲相続、再々代襲相続…)
(※実際の代襲相続は殆んどの場合、孫までの再代襲止まりです。)

被相続人の直系の子孫を第一順位の相続人といい、被相続人の血族の中で、一番に優先して相続人になります。

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被相続人に子や孫がいない場合は被相続人の親(祖父母)が相続人

被相続人に子や孫はいないが、親がいる場合、配偶者がいれば、相続人は配偶者と親になり、配偶者がいなければ親のみとなります。

ただし、被相続人の親とは、実の親だけでなく、養子縁組による養親も含まれます。

被相続人より先に両親とも亡くなっている場合で、亡くなった両親の親、(※父母双方が亡くなっていることが重要です。)つまり、被相続人の祖父母がいる場合は、亡くなった両親に代わって、祖父母が相続します。(※この場合は代襲相続とはいいません。)

こちらも、第一順位の相続人の代襲相続の場合と同じ様に、両親、祖父母、共に亡くなっていても、曾祖父母など被相続人の直系の祖先が健在なら、代わって相続され続けます
(※実際は、両親の代わりに祖父母が相続することは滅多にありません。)

被相続人の直系の祖先を第二順位の相続人といい、被相続人の血族の中では、第一順位の相続人がいない場合に相続人になります。

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被相続人に子や孫も親や祖父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹(甥姪)が相続人

被相続人に子や孫、両親や祖父母もいない場合で、兄弟姉妹がいる場合、配偶者がいれば、相続人は配偶者と兄弟姉妹になり、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみとなります。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には、実の兄弟姉妹だけでなく、養子縁組による兄弟姉妹や、片親だけ同じ半血の兄弟姉妹も含まれます。

被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合で、亡くなった兄弟姉妹に子、つまり被相続人に甥・姪がいる場合、亡くなった兄弟姉妹に代わって、甥・姪が相続(代襲相続)します。

この場合の代襲相続は、第一順位の相続人(子や孫)の代襲相続とは違い、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りです。(再代襲相続なし)
亡くなった甥・姪に子がいても、代襲相続はされません

被相続人の兄弟姉妹や代襲相続する甥・姪を、第三順位の相続人といい、被相続人の血族の中では、相続人になる優先順位は最後です。

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被相続人に子や孫も親や祖父母も兄弟姉妹もいない場合は被相続人の配偶者のみが相続人

最後に、被相続人が亡くなった時に、配偶者以外の
第一順位の相続人(被相続人の子や孫)、
第二順位の相続人(被相続人の両親や祖父母)、
第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥・姪)、
全てがいない場合に限って、相続人は、配偶者のみになります。

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法定相続人まとめ

法定相続人については長くなりましたので、基本をまとめておきます。

・被相続人の配偶者は常に相続人になる。
・被相続人の血族は子(孫)→親(祖父母)→兄弟姉妹(甥姪)の順で相続人になる。
・相続人順位が上位の者がいる場合、下位の者は相続人にならない
(例:子がいる場合は親は相続人にならない。※相続放棄の場合を除く)
・子の代襲相続は、子→孫→曾孫→玄孫→…と被相続人の直系の子孫がいる限り代襲され続ける
・被相続人の父母双方とも亡くなっている場合にのみ、祖父母が健在ならば、相続人になる。
・兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

法定相続人の優先順位と組合せ
@
配偶者+第一順位の相続人
※配偶者がいない場合
第一順位の相続人のみ

A
※第一順位がいない場合
配偶者+第二順位の相続人
※第一順位と配偶者がいない場合
第二順位の相続人のみ

B
※第一、第二順位がいない場合
配偶者+第三順位の相続人
※第一、第二順位と配偶者がいない場合
第三順位の相続人のみ

C
※第一、二、三順位全ていない場合
配偶者のみ

※遺言書が無い(法定相続)場合は、上記の組合せ以外が相続人になることはありません。

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法定相続分

遺言書の無い(法定相続)場合、誰が、どのくらいの割合で相続するのかは、相続人の組合せによって、法律で定められています。

これを法定相続分(ほうていそうぞくぶん)といいます。

法定相続分は次の通りです。


相続人が配偶者第一順位の相続人(子や孫) の場合

法定相続分
各相続人の相続分は、
配偶者:1/2 第一順位の相続人(全員で):1/2


法定相続分
配偶者がいない場合、第一順位の相続人が全て相続する。


法定相続分
第一順位の相続人が複数いる場合、その相続分を均等に分ける
(子が3人の場合、相続分1/2なら一人1/6ずつ)


法定相続分
実子、養子、認知した子の相続分は同じ


法定相続分
代襲相続の場合、代襲相続人は亡くなった自分の親(被相続人の子)の相続分を相続する。

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相続人が配偶者第二順位の相続人(親や祖父母) の場合

法定相続分
各相続人の相続分は、
配偶者:2/3 第二順位の相続人(全員で):1/3


法定相続分
配偶者がいない場合、第二順位の相続人が全て相続する。


法定相続分
第二順位の相続人が複数いる場合、その相続分を均等に分ける
(父母健在で、相続分1/3の場合、父1/6、母1/6となる)


法定相続分
実の親(父母)と養親(養父母)の相続分は同じ


法定相続分
両親とも既に死亡している場合、両親の親(祖父母)は亡くなった自分の子(被相続人の親)の相続分を相続する。


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相続人が配偶者第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪) の場合

法定相続分
各相続人の相続分は、
配偶者:3/4 第三順位の相続人(全員で):1/4


法定相続分
配偶者がいない場合、第三順位の相続人が全て相続する。


法定相続分
第三順位の相続人が複数いる場合、その相続分は実の兄弟姉妹と、養子縁組による兄弟姉妹の相続分は同じ


法定相続分
片親のみ同じ半血兄弟姉妹の相続分は実の兄弟姉妹の半分
(実の兄弟姉妹2人、半血兄弟姉妹1人の場合、相続分1/4なら、実の兄弟姉妹1/10ずつ、半血兄弟姉妹1/20となる)


法定相続分
代襲相続の場合、代襲相続人は亡くなった自分の親(被相続人の兄弟姉妹)の相続分を相続する。(兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

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相続人が配偶者のみ の場合

法定相続分
配偶者が全て相続する。

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法定相続分まとめ

法定相続分について、基本をまとめておきます。

・配偶者以外の相続人が複数人いる場合、相続分を全員で均等に分ける
・代襲相続の場合、被相続人より先に亡くなった相続人の子は、亡くなった親(被相続人の子や兄弟姉妹)の相続分を相続する。
・被相続人の両親とも亡くなっていて、祖父母が健在の場合、祖父母は、亡くなった子(被相続人の親)の相続分を相続する。
・配偶者が単独で全部相続できるのは、相続人となる被相続人の血族が全員いない場合のみ


法定相続人別の法定相続分
@配偶者と第一順位の相続人の場合
 配偶者1/2 : 第一順位(全員で)1/2

 第一順位の相続人のみの場合
 第一順位(全員で)全部


A配偶者と第二順位の相続人の場合
 配偶者2/3 : 第二順位(全員で)1/3

 第二順位の相続人のみの場合
 第二順位(全員で)全部


B配偶者と第三順位の相続人の場合
 配偶者3/4 : 第三順位(全員で)1/4

 第三順位の相続人のみの場合
 第三順位(全員で)全部


C配偶者のみの場合
 配偶者全部(配偶者単独で)


※遺言書が無い(法定相続)場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で相続が可能です。

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遺産分割協議

遺言書がない(法定相続場合、誰が、何を、どのくらい相続するのか、被相続人の財産である遺産の分け方を決める為の話合いをします。

この話合いを遺産分割協議(いさんぶんかつぎょうぎ)といいます。

遺産分割協議には、注意するべき2つの決まりがあります。

@相続人全員が参加すること
A相続人全員が合意すること

この2つが守られていない遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議に一人でも参加していない相続人や、 一人でも納得していない相続人がいれば、相続手続は進めることができません

遺産分割協議がまとまらず、遺産分割ができない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停審判を申立てることになります。

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遺産分割協議書

遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、協議の内容を書面にした遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を作成します。

遺産分割協議書についても、注意すべき2つの決まりがあります。

@相続人全員が署名すること
A相続人全員が実印を押すこと

署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。協議書にされた署名が、相続人本人が書いたものでない場合や、押された印が実印でない場合など2つが守られていない遺産分割協議書は無効です。

相続人全員の署名と実印が押された遺産分割協議書を作成することで、遺産分割協議相続人全員が参加し、合意したことの証明になります。

預貯金口座や不動産の名義変更などの相続手続には、遺産分割協議書が必要です。

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必要書類

相続手続をするにあたって一般的に必要な書類です。

被相続人や遺産について必要な資料

・ 除籍謄本
・ 改製原戸籍謄本
・ 戸籍謄本
※被相続人については出生から死亡まですべて必要
・ 住民票の除票

※ここから先は被相続人によって必要ない場合もあります。
・ 土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)
・ 固定資産土地課税台帳登録価格証明書
・ 固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書
・ 土地登記簿謄本
・ 建物登記簿謄本
・ 公図
・ 建物図面
・ 地積測量図
・ 路線価図(写)
・ 金融機関残高証明書
・ 金融機関名義変更用紙
・ 生命保険請求用紙

相続人(全員)について必要な資料

・ 戸籍謄本
・ 住民票または戸籍の附票
・ 印鑑証明書
(※相続登記用は期限無いが、金融機関は発行日より3ヶ月以内のもの
・ 相続関係説明図
(※法定相続人の範囲を示した家系図の様なもの)
遺産分割協議書
※相続人全員の署名と実印が押されたもの

未成年認知症等、または海外在住の相続人がいる場合、特別な手続や書類が必要になります。詳しくはこちらへ!

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相続において注意すべきこと

相続手続の際の注意点です。随時追加していきます。


未成年の相続人がいる場合

未成年の相続人がいる場合、その相続人は、遺産分割協議に参加することができません
しかし、未成年の相続人を参加させずに行った遺産分割協議は無効です。

この様な場合、未成年の相続人には代理人が必要です。
親権者(法定代理人)が相続人でなければ、代理人になりますが、未成年者と親権者が共に相続人の場合は、特別代理人が必要になります。

特別代理人は家庭裁判所特別代理人選任の申立てをすることで選任されます。

親権者(法定代理人)や特別代理人は、未成年者に代わり、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印します。

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認知症等の相続人がいる場合

認知症、知的障害、精神障害(以下認知症等)の相続人がいる場合、その相続人は、遺産分割協議に参加することができません
しかし、認知症等の相続人を参加させずに行った遺産分割協議は無効です。

認知症等の相続人には成年後見制度を利用して後見人を選任します。
後見人は家庭裁判所後見開始の審判の申立てをし、選任してもらいます。

相続開始前から後見人が選任されていて、認知症等の相続人とその後見人が共に相続人になった場合、未成年の相続人と同じ様に特別代理人が必要になります。

後見人や特別代理人は、認知症等の相続人に代わり、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印します。

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海外在住の相続人がいる場合

遺産分割協議書等の相続手続には、印鑑証明書や住民票が必要です。
しかし、海外在住の相続人がいる場合、それらを用意できません。
印鑑証明書や住民票などの制度自体が無い為です。

そこで、印鑑証明書や住民票に代わる資料が必要になります。

印鑑証明書の代わりになるサイン証明書住民票の代わり在留証明書を現地の日本領事館に出向いて、発行してもらう必要があります。

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財産より借金(負債)が多い場合

相続の場合、特に気を付けなければならないのは、借金連帯保証人契約などのマイナス財産(負債や債務)です。
負債や債務も相続財産なので、そのまま放っておくと、借金や連帯保証人の地位も相続します。

財産よりも負債や債務が多い場合は、相続放棄という手段もあります。

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相続放棄

相続放棄(そうぞくほうき)とは、財産よりも借金の方が多い場合などに有効な手段で、家庭裁判所で手続きをします。

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされ、財産を相続できない代わりに、負債や債務も相続しません

相続放棄は、被相続人が亡くなったこと(相続開始)知ってから3ヶ月以内に手続しないと、できなくなります。

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相続放棄する場合の注意点

相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知ってから3ヶ月以内ですが、相続人が財産の全部または一部を処分した場合、負債や債務を含んだ全ての財産を相続するものとみなされ、3ヶ月以内であっても相続放棄ができなくなります

相続放棄をした後に、相続財産を隠したり使ったりした場合同様なので、相続放棄をする場合は、財産には手をつけない様にしましょう。

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相続人全員が相続放棄した場合

相続人が、被相続人の子(第一順位の相続人)3人だった場合に、この3人全員が相続放棄すると、権利が次の順位の相続人に移ります

つまり、被相続人の親(第二順位の相続人)が相続人になります。
第二順位の相続人全員が相続放棄した場合や、すでに死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)が相続人になります。

この様な場合、相続放棄ができる期間は、被相続人の死亡(相続の開始)を知ってから3ヶ月以内ではなく、前の順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから3ヶ月以内になります。

借金等を相続しない為に相続放棄する場合には、第1〜3位の相続人(法定相続人)全員が順次相続放棄をする必要があります。

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「何も相続しない」のと「相続放棄」は全く違う

被相続人の財産を相続しない(したくない)場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをおすすめします

相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったとみなされ、一切の財産・負債を相続しません

しかし、単に遺産分割協議で「何も相続しない」と合意しただけの場合、相続人であることに変わりはなく、被相続人に負債があった場合、財産を相続しなくても負債は相続します

遺産分割協議書で「財産を相続しない代わりに負債も相続しない。」とした場合でも、相続人同士の間でのみ有効なだけで、債権者は、相続人全員に債務の返済を請求できます

何の財産も相続しないつもりなら、きちんと家庭裁判所で相続放棄の手続をしましょう!

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相続税の制度改正について

平成27年1月1日から相続税の制度が改正されました。

簡単に説明すると、改正前の平成26年12月31日までは、相続財産の総額が基礎控除額である
5000万円+(相続人の人数×1000万円)
超えない限り相続税は発生しませんでした

例えば相続人が3人の場合、(相続人についてはこちら
5000万円+(3人×1000万円)
8000万円
となり、相続財産が8000万円を超えない限り相続税は発生しませんでした。

しかし、平成27年1月1日より制度が変わり、基礎控除額が引き下げられ
3000万円+(相続人の人数×600万円)
となりました。

つまり、先程と同じ相続人が3人の場合、
3000万円+(3人×600万円)
=4800万円

となり、改正前は相続財産が8000万円を超えないと発生しなかった相続税が、改正後は4800万円を超えると発生します。

相続財産総額3000万円+(相続人の人数×600万円)の場合、相続税は発生しません
 
相続財産総額3000万円+(相続人の人数×600万円)の場合、相続税が発生します

 
※あくまで相続税が発生するかしないかを簡単に判断する為のものです。
(※詳しくは国税庁のHPをご覧ください。)

昨年(平成26年)は当事務所に「来年から相続税がかかるかもしれないので、放っておいた相続手続を今年中に終わらせたい。」との理由で相談に来られるお客様が多数いらっしゃいましたが、新しい相続税の制度は、平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続に関するもので、平成26年12月31日以前に亡くなった方の相続には関係ありませんので、ご安心ください。

ただし、相続手続は放っておくと複雑化するおそれがありますので、早目に手続きされることをおすすめします。

 

相続手続のお問い合わせはこちら

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相続税の申告期限について

相続税が発生した場合、相続税の申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限内に申告・納税を行わなかった場合や、嘘の申告をした場合、相続税の他に加算税延滞税がかかるおそれがありますのでご注意ください。
なお、相続税の申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

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法定相続情報証明制度について

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度』は、平成29年5月29日より開始された新たな制度で、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官よりその一覧図に認証文を付した写しを交付されます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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ご自分で相続手続をしたい場合であっても、それが実現するだけのアドバイスや情報提供をいたします。
また、相続手続をご依頼のお客様であっても、状況次第ではご自身で手続きされた方がお客様にとってお得な場合がございます。
その様な場合も、きちんとお伝えいたしますので、まずはご相談ください!

※相続手続についてのお問い合わせはこちらまで!
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相続 ・ 遺言の相談窓口 みぞべ行政書士事務所
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※相談のご予約、お問い合わせはこちらまで!

 

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